「過労死ライン」という言葉、ニュースなどで耳にする機会が増えましたよね。総務や人事をしていると、長時間労働が続いている社員を見て「これって大丈夫なのかな」と不安になることもあると思います。
過労死や過労自殺は、本人やご家族にとって取り返しのつかない悲劇であると同時に、会社にとっても労災認定や損害賠償といった重い責任につながります。だからこそ、どのような場合に労災と認定されるのか、その基準を知っておくことが大切なんですね。
この記事では、過労死・過労自殺の労災認定基準、いわゆる「過労死ライン」について、総務・人事の担当者向けにやさしく整理してみました。会社として何に気をつけ、どう防げばよいのかの参考にしてみてください。
過労死・過労自殺とは?
過労死・過労自殺とは、長時間労働や強い業務上のストレスが原因で、命を落としたり健康を著しく損なったりすることをいいます。働きすぎが引き金となる、重大な労働問題です。
過労死等防止対策推進法での位置づけ
過労死等防止対策推進法では、過労死等を「業務における過重な負荷による脳・心臓疾患を原因とする死亡」や「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」などと定めています。死亡に至らなくても、これらの疾患にかかること自体が対象に含まれます。国を挙げて防止に取り組むべき課題として位置づけられているんですね。
会社の安全配慮義務と責任
会社には、従業員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があります。長時間労働を放置して過労死・過労自殺が起きた場合、労災認定だけでなく、安全配慮義務違反として多額の損害賠償を求められることもあります。「本人が望んで働いていた」では済まされない、という点を押さえておきましょう。
過労死ライン(労災認定の時間の目安)
過労死の労災認定では、時間外労働の時間数が一つの目安になります。これが「過労死ライン」と呼ばれるものです。

発症前1か月100時間/2〜6か月平均80時間
脳・心臓疾患の労災認定では、おおむね次の時間外労働が、発症との関連が強いと評価される目安とされています。
| 期間 | 時間外労働の目安 |
|---|---|
| 発症前1か月間 | おおむね100時間超 |
| 発症前2〜6か月間 | 1か月あたり平均80時間超 |
この「月80〜100時間」の水準が、いわゆる過労死ラインです。ここに近づく残業が続いている場合は、危険信号と考えて早めに手を打つ必要があります。
時間だけでなく労働の実態も評価される
注意したいのは、過労死ラインに届いていなければ安全、というわけではない点です。2021年に脳・心臓疾患の認定基準が改正され、労働時間が基準に満たない場合でも、勤務間インターバルが短い、不規則な勤務、出張の多さ、身体的・精神的な負荷などを総合的に評価して、労災と認定されることが明確化されました。「時間だけ見ればセーフ」と油断しないことが大切です。
脳・心臓疾患と精神障害の認定基準
過労死等の労災認定は、大きく「脳・心臓疾患」と「精神障害」の2つの基準に分かれています。それぞれ評価のポイントが異なります。

脳・心臓疾患(長時間労働・身体的負荷)
脳梗塞や心筋梗塞などの脳・心臓疾患は、主に長時間労働による疲労の蓄積が評価されます。先ほどの過労死ラインに加え、発症直前の異常な出来事や、短期間の過重業務なども考慮されます。身体への負荷が積み重なって発症するイメージですね。
精神障害(心理的負荷・ハラスメントなど)
うつ病などの精神障害は、業務による強い心理的負荷があったかどうかで判断されます。長時間労働だけでなく、パワハラやセクハラ、重大な失敗、大きな環境変化なども評価の対象です。精神障害が労災と認められれば、それによる自殺も労災と判断されることがあります。ハラスメント対策が過労自殺の防止にもつながる、というわけです。
会社が取るべき過労死防止の対策

労働時間の客観的把握と上限管理
過労死防止の基本は、何より労働時間を正しく把握し、長時間労働をさせないことです。タイムカードやパソコンの記録など客観的な方法で労働時間を管理し、過労死ラインに近づく前に残業を抑える仕組みをつくりましょう。サービス残業を黙認していると、把握できていない長時間労働が積み上がってしまうので要注意です。
【ポイント】長時間労働者への医師の面接指導は義務
時間外・休日労働が一定の時間(月80時間超など)を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、会社は医師による面接指導を行う義務があります。長時間労働を見える化し、健康チェックにつなげる大切な仕組みです。
相談体制とメンタルヘルス対策
精神障害による過労自殺を防ぐには、メンタルヘルス対策やハラスメント対策も欠かせません。相談しやすい窓口を設け、ストレスチェックや産業医との連携で、不調の兆候を早めにつかむことが大切です。長時間労働の是正と、心理的負荷の軽減の両面から取り組みましょう。
労災制度そのものの全体像については、会社事務担当者向け「労災入門」~制度概要と手続き・申請書などについて徹底解説~もあわせて参考にしてみてください。

過労死・過労自殺の労災認定に関するよくある質問(FAQ)
- 過労死ラインとは具体的に何時間ですか?
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脳・心臓疾患の労災認定で、業務との関連が強いと評価される時間外労働の目安を指します。具体的には、発症前1か月間でおおむね100時間超、または発症前2〜6か月間で1か月あたり平均80時間超が目安とされています。この水準に近づく残業が続いている場合は、危険信号として早めの対応が必要です。
- 過労死ラインを超えていなければ労災にはなりませんか?
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そうとは限りません。2021年の認定基準の改正で、労働時間が過労死ラインに満たない場合でも、勤務間インターバルが短い、不規則な勤務、出張の多さ、身体的・精神的な負荷などを総合的に評価して労災と認定されうることが明確化されました。時間数だけで安全と判断するのは危険です。
- うつ病などの精神障害も労災になりますか?
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なります。業務による強い心理的負荷が原因と認められれば、うつ病などの精神障害も労災と判断されます。長時間労働のほか、パワハラやセクハラ、重大な失敗、大きな環境変化なども評価の対象です。精神障害が労災と認められれば、それによる自殺も労災と判断されることがあります。
- 過労死が起きると会社はどんな責任を負いますか?
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労災認定による補償に加え、安全配慮義務違反として遺族から損害賠償を求められることがあります。賠償額が高額になるケースも多く、企業名の公表や社会的信用の低下といった影響も大きくなります。長時間労働を放置していた場合、会社の責任は重く問われます。日ごろからの予防が何より重要です。
- 長時間労働者への面接指導は必ず行う必要がありますか?
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時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、会社は医師による面接指導を行う義務があります。申し出をうながす体制を整えておくことが求められます。面接指導の結果をふまえ、労働時間の短縮など必要な措置を検討することも大切です。
過労死・過労自殺の労災認定は、「月80〜100時間」の過労死ラインが時間の目安ですが、時間だけでなく勤務の実態や心理的負荷も総合的に評価されます。何より大切なのは、過労死ラインに近づく前に長時間労働を抑え、相談体制やメンタルヘルス対策を整えておくことです。従業員の命と健康を守ることが、結果として会社を守ることにもつながりますよ。




