給与計算はできても、それを「仕訳」にするとなると、「総支給額はどう書く?」「天引きした社会保険料はどうなるの?」と迷うこと、ありますよね。給与の仕訳は、控除項目が絡むので、最初は少しややこしく感じる方が多いと思います。
でも、給与の仕訳は「総支給額を費用に立て、天引き分を預り金にする」という基本パターンさえつかめば、毎月同じ形で処理できます。パターンを覚えてしまえば、ぐっとラクになりますよ。
この記事では、給与に関する仕訳を、給与支払時と預り金の納付時に分けて、経理の初心者向けにやさしく整理してみました。毎月の給与仕訳の参考にしてみてください。
給与の仕訳の基本
給与の仕訳のポイントは、「会社が払う総額(総支給額)」と「従業員に実際に渡す額(差引支給額)」が違うことです。その差が、天引きした社会保険料や税金で、これを「預り金」として処理します。

給与は「給料手当」などの費用
従業員に支払う給与は、会社にとって費用です。「給料手当」や「給与」といった勘定科目を使い、総支給額(控除する前の金額)を費用として計上します。実際に振り込む額ではなく、総支給額を費用にするのがポイントです。
預り金(社会保険料・源泉所得税)の扱い
給与から天引きする社会保険料や源泉所得税、住民税は、会社が従業員に代わって一時的に預かり、後でまとめて納めるお金です。これを「預り金」という負債の科目で処理します。天引きした時点では会社のお金ではなく「預かっているお金」なので、負債になるわけですね。
給与支払時の仕訳の具体例
たとえば、総支給額300,000円から、社会保険料45,000円・源泉所得税8,000円・住民税12,000円を天引きし、差引235,000円を普通預金から振り込んだ場合の仕訳を見てみましょう。

| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 給料手当 300,000 | 預り金(社会保険料)45,000 預り金(源泉所得税)8,000 預り金(住民税)12,000 普通預金 235,000 |
借方は総支給額300,000円(費用)、貸方は天引きした預り金の合計65,000円と、実際に振り込んだ235,000円です。借方と貸方の合計はどちらも300,000円で一致します。預り金は、項目ごとに補助科目を分けておくと、納付のときに管理しやすくなります。
【ポイント】費用になるのは総支給額
給与の費用は、振り込んだ手取り額ではなく「総支給額」です。天引き分は会社が立て替えているわけではなく、従業員の給与から預かっているだけなので、費用は総支給額の全体になります。手取り額だけを費用にしないよう注意しましょう。
預り金を納付したときの仕訳

源泉所得税・住民税を納付したとき
天引きした源泉所得税8,000円を、翌月に普通預金から納付した場合は、預かっていた預り金を取り崩します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 預り金(源泉所得税)8,000 | 普通預金 8,000 |
住民税も同じように、預り金(住民税)を取り崩して納付します。預かっていたお金を納めることで、預り金の残高がゼロに戻る、という流れですね。
社会保険料を納付したとき(会社負担分に注意)
社会保険料は、従業員から預かった分(預り金)に加えて、会社が負担する分があります。会社負担分は「法定福利費」という費用で処理します。たとえば、預り金45,000円と会社負担分45,000円の合計90,000円を納付した場合は、次のようになります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 預り金(社会保険料)45,000 法定福利費 45,000 | 普通預金 90,000 |
従業員から預かった分は預り金の取り崩し、会社が負担する分は法定福利費(費用)になります。この2つを分けて処理するのが、社会保険料の納付仕訳のポイントです。社会保険料の計算や控除のやり方については、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の計算方法、変更、納付のタイミングもあわせて参考にしてみてください。

給与の仕訳で気をつけたいこと
会社負担の社会保険料は法定福利費
社会保険料は、従業員と会社がおおむね折半で負担します。従業員負担分は給与から天引きして預り金に、会社負担分は法定福利費に、と分けて処理します。この区別があいまいだと、費用が正しく計上されないので注意しましょう。
締め日と支払日が月をまたぐとき
給与の締め日と支払日が月をまたぐ場合、その月の費用として未払いの給与を計上する「未払費用(未払給与)」の処理が必要になることがあります。たとえば当月分の給与を翌月に支払う場合、決算をまたぐと費用の計上時期がずれるので注意が必要です。判断に迷うときは、顧問税理士に確認すると安心です。
給与の仕訳に関するよくある質問(FAQ)
- 給与の費用は手取り額と総支給額のどちらですか?
-
総支給額です。会社が給与として負担しているのは、天引き前の総支給額の全体です。天引きした社会保険料や税金は、会社が立て替えているのではなく従業員から預かっているだけなので、費用にはなりません。手取り額(差引支給額)だけを費用にしてしまうと、費用が過少になるので注意してください。
- 預り金とは何ですか?
-
会社が従業員に代わって一時的に預かるお金のことです。給与から天引きした社会保険料・源泉所得税・住民税などが該当します。これらは後で会社が国や自治体、年金事務所などに納めるため、納付するまでの間は「預り金」という負債として処理します。納付したときに預り金を取り崩します。
- 社会保険料の会社負担分はどの科目を使いますか?
-
「法定福利費」という費用の科目を使います。社会保険料は従業員と会社がおおむね折半で負担し、従業員負担分は給与から天引きして預り金に、会社負担分は法定福利費に計上します。納付時には、預り金(従業員分)と法定福利費(会社分)を分けて処理するのがポイントです。
- 預り金は項目ごとに分けるべきですか?
-
分けておくのがおすすめです。社会保険料・源泉所得税・住民税は、納付先や納付のタイミングが異なります。預り金を補助科目で項目ごとに分けておくと、それぞれの残高が把握しやすく、納付時の管理や確認がスムーズになります。まとめて1つの預り金にすると、後で内訳がわからなくなりがちです。
- 給与の締め日と支払日が違うときはどう処理しますか?
-
当月分の給与を翌月に支払う場合などは、決算をまたぐ時期に「未払費用(未払給与)」として、その月の費用を計上する処理が必要になることがあります。費用は働いた期間に対応させるのが原則だからです。月またぎや決算期の給与は計上時期がずれやすいので、判断に迷う場合は顧問税理士に確認するとよいでしょう。
給与の仕訳は、「総支給額を費用(給料手当)に立て、天引き分を預り金にする」のが基本パターンです。納付時は、従業員から預かった分は預り金を取り崩し、会社負担の社会保険料は法定福利費で処理します。毎月同じ形なので、パターンを覚えてしまえば迷わず処理できますよ。




