変形労働時間制とは?種類と仕組みをわかりやすく解説

変形労働時間制とは?種類と仕組みをわかりやすく解説

季節によって忙しさに波がある会社だと、「忙しい月はしっかり働いて、暇な月は早く帰す、みたいに調整できないかな」と思うことがありますよね。そんなときに使えるのが「変形労働時間制」です。

ただ、変形労働時間制は仕組みがやや複雑で、「結局どういう制度なの?」「残業代はどうなるの?」とつまずきやすいところでもあります。種類もいくつかあって、それぞれ向いている職場が違うんですね。

この記事では、変形労働時間制とは何か、種類と仕組みを、総務・人事の担当者向けにやさしく整理してみました。導入を検討する前に、まずは全体像をつかんでおきましょう。

タップできるもくじ

変形労働時間制とは?

変形労働時間制とは、一定の期間を平均して週40時間以内におさまっていれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせても、超えた分が時間外労働にならない制度です。仕事の繁閑に合わせて、労働時間を柔軟に配分できるのが特徴です。

変形労働時間制の仕組み(繁閑に合わせた配分)の図

繁閑に合わせて労働時間を配分する仕組み

通常は1日8時間・週40時間が上限ですが、変形労働時間制では、忙しい時期に1日9時間・10時間と長めに設定し、暇な時期を短くする、といった配分ができます。たとえば月末が忙しい経理なら、月末の所定労働時間を長くして、月初を短くする、といった使い方ができるわけですね。

残業代の考え方(期間平均で週40時間以内なら割増なし)

ポイントは残業代の扱いです。あらかじめ長く設定した日や週については、8時間や40時間を超えても、その分が時間外労働(割増の対象)にはなりません。ただし、あらかじめ決めた時間をさらに超えて働かせた場合は、通常どおり割増賃金が必要です。「決めた範囲ならOK、それを超えたら割増」と覚えておくとわかりやすいです。

変形労働時間制の種類

変形労働時間制には、対象とする期間によっていくつかの種類があります。職場の繁閑のパターンに合わせて選ぶことになります。

変形労働時間制の3種類(1か月・1年・1週間単位)の分類図
種類対象期間向いている職場の例
1か月単位1か月以内月末月初に波がある事務・サービス業
1年単位1か月超〜1年以内季節で繁閑がある製造業・観光業
1週間単位(非定型的)1週間日ごとの繁閑が読みにくい小規模の小売・飲食

1か月単位の変形労働時間制

1か月以内の期間を平均して週40時間以内にする方式です。月の中で忙しい時期と落ち着く時期がはっきりしている職場に向いています。シフト勤務の管理などでもよく使われます。

1年単位の変形労働時間制

1か月を超え1年以内の期間で調整する方式です。夏や年末など季節によって繁閑がはっきりしている職場に向いています。期間が長いぶん、対象期間の労働日や労働時間を事前にきちんと定めておく必要があり、1日・1週間の労働時間の上限なども細かく決められています。

1週間単位の非定型的変形労働時間制

日ごとの忙しさが読みにくい、規模の小さい小売業や飲食店などを対象にした方式です。常時使用する労働者が30人未満といった条件があり、使える業種・規模が限られているのが特徴です。

導入のメリット・デメリット

メリット(繁閑への対応・残業代の抑制)

いちばんのメリットは、仕事の繁閑に合わせて人員と時間を効率よく配分できることです。忙しい時期にあらかじめ長めの労働時間を設定しておけば、その分は時間外労働になりにくく、結果として残業代をおさえられます。無駄な待機時間を減らして、メリハリのある働き方にもつながります。

デメリット(労働時間管理が複雑・労使協定や就業規則が必要)

一方で、労働時間の管理はぐっと複雑になります。日ごと・週ごとに所定労働時間が変わるため、残業の判定もややこしくなりがちです。また、導入には労使協定や就業規則の整備、労働基準監督署への届出が必要で、準備に手間がかかります。安易に導入すると、かえって管理が大変になることもあるので注意したいですね。

導入するときの注意点

変形労働時間制の導入時の注意点チェックリスト図

労使協定・就業規則の整備と届出が必要

変形労働時間制を導入するには、種類に応じて労使協定や就業規則を整え、必要なものは労働基準監督署へ届け出る必要があります。対象者・対象期間・各日各週の労働時間などを、あらかじめきちんと定めておかなければなりません。具体的な導入の流れや届出については、別の記事でくわしく解説する予定です。

【ポイント】「あとから自由に変えられる制度」ではない

変形労働時間制は、あらかじめ労働時間を決めておくことが前提の制度です。「忙しくなったから今日だけ延ばす」といった、その場しのぎの調整に使うものではない、という点を押さえておきましょう。

変形期間の途中で勤務を自由に変更できない

変形労働時間制では、対象期間の労働日や労働時間を事前に具体的に決めておく必要があり、原則として期間の途中で会社の都合だけで変更することはできません。急な業務変動に都度対応するような使い方には向いていないので、自社の繁閑が事前にある程度読めるかどうかが、導入の判断材料になります。

変形労働時間制に関するよくある質問(FAQ)

変形労働時間制にすると残業代は発生しなくなりますか?

まったく発生しなくなるわけではありません。あらかじめ長く設定した日や週については、8時間や40時間を超えても時間外労働になりませんが、あらかじめ決めた時間をさらに超えて働かせた場合は、通常どおり割増賃金が必要です。「決めた範囲を超えた分には割増が必要」と理解しておきましょう。

どの種類を選べばいいですか?

職場の繁閑のパターンで選びます。月末月初など1か月の中で波があるなら1か月単位、夏や年末など季節で繁閑があるなら1年単位、日ごとの忙しさが読みにくい小規模の小売・飲食なら1週間単位が向いています。1週間単位は使える業種・規模が限られている点にも注意してください。

導入には何が必要ですか?

種類に応じて、労使協定や就業規則の整備と、労働基準監督署への届出が必要です。対象者・対象期間・各日各週の労働時間などをあらかじめ定めておく必要があります。準備に手間がかかるため、導入前に流れを確認しておくとよいでしょう。

途中で勤務時間を変更できますか?

原則としてできません。変形労働時間制は、対象期間の労働日や労働時間を事前に定めておくことが前提の制度です。会社の都合で期間の途中に勤務を自由に変えることは認められていないため、急な業務変動に都度対応するような使い方には向いていません。

パートやアルバイトにも適用できますか?

適用できます。雇用形態にかかわらず対象にすることが可能です。ただし、誰を対象にするかは労使協定や就業規則で明確に定めておく必要があります。育児や介護を行う人など、配慮が必要な労働者については、無理のない範囲で運用することも大切です。

変形労働時間制は、「一定期間を平均して週40時間以内なら、特定の日や週に長く働かせても割増にならない」という仕組みが基本です。種類ごとに向いている職場が違うので、自社の繁閑のパターンに合うものを選ぶのがポイントですね。管理は少し複雑になりますが、うまく使えば残業の抑制と効率的な働き方につながりますよ。

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