フレックスタイム制とは?仕組み・コアタイム・清算期間

フレックスタイム制とは?仕組み・コアタイム・清算期間

「フレックスタイム制を入れてほしい」という声、従業員から出てくることが増えてきましたよね。総務や人事をしていると、働き方の柔軟化の流れもあって、検討を頼まれることもあると思います。

ただ、フレックスタイム制は「好きな時間に来て好きな時間に帰れる制度」と思われがちですが、実際には清算期間や総労働時間など、押さえておくべき仕組みがいくつかあります。ここをあいまいにすると、残業代の計算で混乱してしまうんですね。

この記事では、フレックスタイム制とは何か、コアタイムや清算期間といった仕組みを、総務・人事の担当者向けにやさしく整理してみました。導入を考える前に、まずは基本をつかんでおきましょう。

タップできるもくじ

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、一定の期間(清算期間)の中で働く総労働時間をあらかじめ決めておき、その範囲内で、始業・終業の時刻を従業員自身が決められる制度です。「いつ来て、いつ帰るか」を本人が選べるのが、いちばんの特徴です。

始業・終業を社員が決められる仕組み

通常の勤務では会社が始業・終業時刻を決めますが、フレックスタイム制では、その決定を従業員に委ねます。たとえば「今日は朝の用事があるから10時から働いて19時まで」「明日は早めに切り上げたいから8時から17時まで」といった調整を、本人の裁量でできるわけですね。育児や通院など、生活に合わせた働き方がしやすくなります。

コアタイムとフレキシブルタイム

フレックスタイム制では、1日の時間帯を「コアタイム」と「フレキシブルタイム」に分けて運用するのが一般的です。それぞれの意味を整理しておきましょう。

フレックスタイム制のコアタイムとフレキシブルタイムの図
区分意味
コアタイム必ず働かなければならない時間帯(例:11時〜15時)
フレキシブルタイムその時間帯の中なら出退勤を自由に選べる時間帯

コアタイムを設けると、会議や連携が必要な時間帯に全員がそろうようにできます。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではなく、設定するかどうかは会社の自由です。

清算期間と総労働時間

フレックスタイム制を理解するうえで欠かせないのが、「清算期間」と「総労働時間」という考え方です。ここがフレックスの肝になります。

清算期間(最長3か月)とは

清算期間とは、労働時間を通算して管理する期間のことです。この期間を平均して週40時間以内におさまるように働きます。清算期間は最長3か月まで設定でき、1か月だけでなく、数か月単位でならして調整することも可能です。たとえば「忙しい月は多めに働き、落ち着いた月は少なめに」といった柔軟な働き方ができます。

フレックスタイム制の清算期間と総労働時間の図

総労働時間の決め方と過不足の精算

総労働時間とは、清算期間の中で働くべき時間として、あらかじめ定めておく合計の労働時間です。実際の労働時間がこれより多ければ超過分を、少なければ不足分を精算します。超過分は割増賃金として支払い、不足分は翌期間に繰り越すか、その分の賃金を控除する形で調整します。

フレックスでの残業・割増賃金の考え方

フレックスタイム制でいちばん間違えやすいのが、残業(時間外労働)の考え方です。通常の勤務とは判定の仕方が変わります。

清算期間を平均して週40時間を超えた分が時間外

フレックスタイム制では、1日8時間を超えたからといって、すぐに残業になるわけではありません。清算期間を通算して、週40時間(清算期間の総枠)を超えた分が時間外労働になります。ある日に長く働いても、別の日に短くしてならせば、清算期間全体では超過にならないこともあるんですね。

【ポイント】「1日8時間超=残業」ではない

フレックスでは、日々の労働時間が長くても、清算期間全体でならして総枠を超えなければ時間外労働になりません。日単位で残業代を計算してしまうと誤りになるので、清算期間で通算して判定する点に注意しましょう。

コアタイムなしの「スーパーフレックス」

コアタイムを設けず、フレキシブルタイムだけで運用する形を「スーパーフレックス」と呼ぶことがあります。出退勤の自由度がより高くなり、働き方の選択肢が広がります。一方で、全員がそろう時間帯がなくなるため、連携や情報共有の工夫がより必要になります。

導入のメリット・デメリット

フレックスタイム制のメリット・デメリットの比較図

メリット(柔軟な働き方・通勤負担の軽減)

いちばんのメリットは、従業員が生活に合わせて柔軟に働けることです。育児や介護、通院との両立がしやすくなり、満員電車を避けて通勤できるなど、負担の軽減にもつながります。働きやすさが上がることで、人材の定着や採用面でのアピールにもなりますね。

デメリット(労働時間管理・連携の難しさ)

一方で、出退勤がばらばらになるため、労働時間の管理は通常より手間がかかります。残業の判定も清算期間で通算する必要があり、給与計算が複雑になりがちです。また、全員がそろう時間が減ることで、打ち合わせや連携がしにくくなることもあります。コアタイムの設定などで、バランスを取る工夫が大切ですね。

フレックスタイム制に関するよくある質問(FAQ)

フレックスタイム制なら残業代は発生しませんか?

発生することがあります。フレックスでは、清算期間を通算して総枠(週平均40時間相当)を超えた分が時間外労働となり、割増賃金の対象になります。1日8時間を超えたら即残業になるわけではありませんが、清算期間全体で超過すれば残業代が必要です。日単位ではなく清算期間で判定する点に注意してください。

コアタイムは必ず設けないといけませんか?

必須ではありません。コアタイムを設けるかどうかは会社の自由で、設けない「スーパーフレックス」という運用も可能です。ただし、コアタイムがないと全員がそろう時間帯がなくなるため、会議や連携の方法をあらかじめ工夫しておく必要があります。職場の実情に合わせて判断するとよいでしょう。

清算期間はどれくらいに設定できますか?

清算期間は最長3か月まで設定できます。1か月単位だけでなく、数か月でならして調整することも可能です。ただし、清算期間を1か月を超えて設定する場合は、追加の要件(一定期間ごとの労働時間の上限など)があるため、導入時に確認が必要です。

遅刻・早退という考え方はありますか?

フレキシブルタイムの中であれば、いつ出退勤しても遅刻・早退にはなりません。一方、コアタイムを設けている場合は、その時間帯に勤務しないと遅刻・早退として扱うことができます。コアタイムの有無によって遅刻・早退の考え方が変わる、と理解しておくとよいでしょう。

導入するには何が必要ですか?

就業規則などで始業・終業時刻を従業員の決定に委ねる旨を定めたうえで、労使協定で対象者・清算期間・総労働時間・コアタイムなどを定める必要があります。清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署へ届け出る必要もあります。具体的な手順は別の記事でくわしく解説する予定です。

フレックスタイム制は、「清算期間の中で総労働時間を決め、その範囲で始業・終業を本人が選べる」「残業は日単位ではなく清算期間で通算して判定する」という2点を押さえれば、ぐっと理解しやすくなります。柔軟な働き方を実現できる便利な制度なので、自社に合うかどうか、仕組みを正しくつかんだうえで検討してみてくださいね。

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