電子契約の普及が進む今、そのメリットを十分に活かしていますか?手間とコストを削減し、プロセスを効率化する電子契約の世界について、基本から学びましょう。
電子契約とは何か?
電子契約の概念
電子契約とは、伝統的な紙の文書や筆記用具を使用せずに、デジタル技術で契約を結ぶプロセスです。
法律上の定義は次の通りです。
この法律において「電子契約」とは、事業者が一方の当事者となる契約であって、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。
電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)
電子契約は、インターネットや特定のソフトウを介して行われ、署名者は電子署名を使用して契約に同意します。電子契約は、契約の作成、署名、管理、保管をデジタル化し、時間とコストの削減、プロセスの効率化、および環境への影響を軽減することを目的としています。このデジタルアプローチは、ビジネス取引、サービス契約、雇用契約など、多岐にわたる場面で利用されています。
電子契約のメリットとデメリット
電子契約の導入はメリット次の通りです。
- プロセスの効率化と速度の向上(物理的な文書をやり取りする必要がないため、契約の承認と実施が短時間)
- 契約のバージョン管理と保管を自動化
- 契約に関連する文書の整理と追跡を容易
- 紙の使用を減らすことで環境に優しい
- 収入印紙が不要
電子契約のデメリットは次の通りです。
- デジタルツールに不慣れなユーザーにとっては、電子契約プラットフォームの使用が困難
- セキュリティとプライバシーの懸念(電子契約データの保護には、高度な暗号化とセキュリティ対策が必要)
電子契約の有効性、判例
電子契約の有効性については、「東京地裁令和1年7月10日 貸金返還等請求事件判決」などの判決で電子契約で結ばれた契約の有効性を認める判決があり、認められてます。
下記の内閣府「民事訴訟法第228条第4項とは」の説明にある通り、政府も電子契約で使われる電子署名の有効性は保証しています。(この文面である通り、メールなどが裁判で証拠として扱われる様に、真正(偽造されていない)であることが証明されれば、その手段は問われない形となります)
引用「内閣府「民事訴訟法第228条第4項とは」」
電子契約の日本以外の法的枠組み
電子契約の法的受け入れは国や地域によって異なりますが、多くの法域では電子契約を法的に有効と認めています。
例えば、アメリカ合衆国では「電子署名に関するグローバルおよび国内商取引法(ESIGN)」、欧州連合では「電子識別および信頼サービス規則(eIDAS)」がこれに該当します。
これらの法律は、電子署名が伝統的な手書きの署名と同じ法的拘束力を持つことを認め、電子契約の使用を促進しています。しかし、特定の種類の契約や取引には電子契約が適用されない場合もあり、各国の法律や規制を理解し遵守することが重要です。
電子契約の普及率、利用状況
電子契約の普及率は、56.3%です(デジタル庁「電子契約の普及状況等について」2023年)。
対象企業の設定や調査年度が異なるためか出所によって異なりますが、おおむね50%以上の普及は進んでいるようです。
収入印紙が不要な理由について
国税庁で収入印紙が必要なものを次のように定義しています。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」
国税庁としては、収入印紙が必要な文書の中に電子契約は書いてないものの、必要ないとも書いていない状況です。ただ、一般的には文書とは紙の事を指し紙以外の電子契約は印紙税は不要となっています。
この裏付けとして、次の小泉首相(当時)による答弁にも言われている通り収入印紙が不要となっています。
五について 事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである
参議院「答弁書第九号」
電子契約の種類と用途
BtoBとBtoCでの電子契約の違い
BtoB(企業間取引)とBtoC(企業と消費者間取引)での電子契約の使用には顕著な違いがあります。
BtoB取引では、電子契約はしばしば複雑な契約プロセスと大量の文書管理を簡素化し、ビジネス間の効率性と透明性を高めるために使用されます。
一方、BtoC取引では、電子契約は主に消費者の利便性を向上させ、迅速かつ簡単にサービスや商品の購入ができるようにするために使用されます。BtoC環境では、ユーザーインターフェイスの使いやすさとアクセシビリティが特に重要です。
電子契約の実際:導入から運用まで
電子契約のしくみ
電子契約は次のしくみで進み、通常の契約のやり取りがWEBやメールで行われ、電子署名が使われる点以外は大きな違いはありません。
- 送信者が、電子契約のサービスへ契約書をアップロード。受信者へ通知。
- 受信者がメールや通知で契約内容を確認
- 受信者が電子署名を行い、締結完了
電子署名とは
電子署名の定義は次の通りですが、公開鍵暗号方式を利用して、本人確認を行うシステムのようです。
「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
「電子署名及び認証業務に関する法律」
電子契約システムの選ぶポイント
電子契約のサービスを提供する会社多く、各社特徴があります。業者選びの時に気をつけた方がいいポイントをまとます。
項目 | ポイント |
---|---|
料金・費用対効果 | 金銭的コストと効率化効果が適切か |
法的効力 | 契約書の証明や改ざん防止機能が備わっているか |
安全性 | セキュリティ機能が十分か |
自社の利用用途との適合性 | 利用環境や目的に応じた機能を搭載しているか |
電子署名のタイプ | 契約当事者が電子署名を付与する「当事者型」か、当事者ではない第三者が付与する「立会人型」か |
既存システムとの連携 | 既存システムとの連携性能や外部連携の自由度 |
機能 | ワークフロー機能、テンプレート機能、検索やアラート通知機能など |
長期契約 | 10年以上の長期的な契約を締結する場合は、有効期限を更新できる長期署名に対応したシステムを選ぶ |
操作性 | 使いやすさ |
取引先の負担 | 相手に会員登録を求めるかどうか(メールのみで終わらせるか) |
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